東京高等裁判所 平成5年(ネ)3939号 判決 1994年2月24日
控訴人(被告)
興進産業株式会社
ほか一名
被控訴人(原告)
矢崎節子
ほか三名
主文
一 原判決を次のとおり変更する。
1 控訴人らは、連帯して、被控訴人矢崎節子に対し金一六七五万一五一四円、被控訴人仲澤仁子、同山口栄に対し各金六三六万二四八八円、被控訴人朝武さとるに対し金六六〇万二四八八円、及び右各金員に対する平成四年七月三一日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 被控訴人らの控訴人らに対するその余の請求を棄却する。
二 訴訟費用は、第一、第二審を通じ、これを五分し、その二を被控訴人らの、その三を控訴人らの負担とする。
三 この判決は、被控訴人ら勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。
2 被控訴人らの請求を棄却する。
3 訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
1 本件各控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
第二当事者の主張
当事者の主張は、原判決の事実摘示のとおりである。
第三証拠
本件訴訟記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりである。
理由
一 当裁判所は、被控訴人らの請求は主文一項1の限度で正当であると判断する。その理由は、次に記載するほかは原判決の理由説示(原判決九枚目表八行目から同一五枚目表七行目まで)のとおりである。
1 原判決一一枚目表九行目と一一行目の各「同法」を「同条」と改める。
2 同一二枚目表一行目の「金二四〇〇万円」を「金二一〇〇万円」と改め、同二行目から同四行目までを次のとおり改める。
「本件事故態様、三郎の年齢、家族関係、その他諸般の事情を考慮すると、三郎の被つた精神的苦痛に対する慰謝料としては金二一〇〇万円が相当である。」
3 同八行目の「三六九七万四九二九円」を「三三九七万四九二九円」と、同九行目の「一八四八万七四六四円」を「一六九八万七四六四円」と、「同一〇行目の「六一六万二四八八円」を「五六六万二四八八円」と、それぞれ改める。
4 同一四枚目表末行の「本件においては、」の次に「当審における」を加え、同末行から同裏一行目の「平成五年八月三日」を「平成六年一月二〇日」と、同一行目の「同年八月分」を「同年一月分」と、同四行目の「平成五年八月」を「平成六年一月」と、それぞれ改める。
5 同一四枚目裏一〇行目の計算式を次のとおり改める。
「一二万九七七五円×一八=二三三万五九五〇円」
二 以上によると、被控訴人らの請求は、被控訴人矢崎において、四の相続額金一六九八万七四六四円に六の葬儀費用金六〇万円を加えた金一七五八万七四六四円から七の遺族年金二三三万五九五〇円を控除した一五二五万一五一四円に八の弁護士費用金一五〇万円を加えた金一六七五万一五一四円、被控訴人仲澤、同山口において、四の相続額金五六六万二四八八円に六の葬儀費用金二〇万円と八の弁護士費用金五〇万円を加えた金六三六万二四八八円、被控訴人朝武において、右金員に五の交通費金二四万円を加えた金六六〇万二四八八円、及び右各金員に対する不法行為の日である平成四年七月三一日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものとしてこれを認容し、その余は棄却すべきであるので、これと異なる原判決を変更し、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤繁 山崎潮 杉山正士)